おやじによる
おやじブログ
2024.06.20おやじの日常
相続登記申請が義務化されての売却相談
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されているのはご存 じですか。
相続により不動産を取得した相続人は、
相続登記申請をしなければならない、
義務に違反した場合には
行政上のペナルティが課されます。
今回売却の相談を受けた不動産は
正しく相続登記がなされていない 不動産でありました。
最初に御相談いただき
不動産の権利関係を調査したところ
所有者は 父上名義であり、
その父上は既に亡くなって3年経過しており、
その父上は既に亡くなって3年経過しており、
登記は亡き父上のままでした。
相続人としては亡き父上の妻、子供2名、
親子兄弟関係はすこぶる良く、
遺産相続でもめることはなさそうです。
親子交えて説明さ せて頂き、
その足で当社顧問の峯村伸吾司法書士に
相続登記の相談に向かいます。
相続人は子供2名となることが
家族間会議で決定している為、
スムーズに行えることにはなりますが、
手続きに足を運ぶのが大変です。
面倒がらず相続登記を済ましておけ ば
今回のような煩わしさがなかったかもしれません。
また、 相続人である子供が亡くなっていない事も
幸いでした。
万一相続人である子供が亡くなっていれば、
兄弟での話し合いも、
叔父・甥・姪の話し合いに変わり
どうなるかはわかりません。
『争続』です。
親子兄弟の立場では
『お互いうまく相続したい』気持ちが、
『少しでも多く欲しい』という
『欲』が出てくる場合もあります。
しかも、遺産分割協議書への印鑑をもらうのにも、
前例であったのは海外、というケースもあり、
馬鹿になりませんし、
直ぐに合意してもらえるかという不安もあります。
結果として兄弟2名での遺産分割協議が無事整い、
感謝されましたが
今回のように兄弟の意思が統一され
今回のように兄弟の意思が統一され
第三者の介入がないのは
稀なケ ースかも知れません。
義務化されたからではなく、
一日も早く家族間で話合い
もし今後の活用がないようであれば売却し
もし今後の活用がないようであれば売却し
現金を分け合うのも良い かも知れません。
相続登記の御相談も不動産の売却相談も
ぜひリアルト長野までお気 軽にどうぞ。