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おやじによる
おやじブログ

2024.06.20おやじの日常

相続登記申請が義務化されての売却相談

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されているのはご存じですか。

相続により不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から3年以内に
相続登記申請をしなければならない、
というもので正当な理由なくして
義務に違反した場合には
行政上のペナルティが課されます。

今回売却の相談を受けた不動産は

正しく相続登記がなされていない不動産でありました。

最初に御相談いただき

不動産の権利関係を調査したところ
所有者は父上名義であり、
その父上は既に亡くなって3年経過しており、
登記は亡き父上のままでした。

相続人としては亡き父上の妻、子供2名、

親子兄弟関係はすこぶる良く、
遺産相続でもめることはなさそうです。
売却の前に相続登記をしなければいけないことを
親子交えて説明させて頂き、
その足で当社顧問の峯村伸吾司法書士に
相続登記の相談に向かいます。

相続人は子供2名となることが

家族間会議で決定している為、
遺産分割協議について
スムーズに行えることにはなりますが、
現在の住居が関東圏と長野県内である為、
手続きに足を運ぶのが大変です。
3年前の父上が亡くなった時に
面倒がらず相続登記を済ましておけ
今回のような煩わしさがなかったかもしれません。
また、相続人である子供が亡くなっていない事も
幸いでした。
万一相続人である子供が亡くなっていれば、
その子供に相続権が発生してしまう為、
兄弟での話し合いも、
叔父・甥・姪の話し合いに変わり
どうなるかはわかりません。
このような事例が一般的に言われる
『争続』です。

親子兄弟の立場では

『お互いうまく相続したい』気持ちが、
甥や姪ですと
『少しでも多く欲しい』という
『欲』が出てくる場合もあります。

しかも、遺産分割協議書への印鑑をもらうのにも、

住んでいる場所が九州や北海道であったり
前例であったのは海外、というケースもあり、
この場合にはその交通費や通信費だけでも
馬鹿になりませんし、
直ぐに合意してもらえるかという不安もあります。

結果として兄弟2名での遺産分割協議が無事整い、

売却もスムーズに行われ、
感謝されましたが
今回のように兄弟の意思が統一され
第三者の介入がないのは
稀なケースかも知れません。

義務化されたからではなく、

相続が発生しその不動産が必要か否かを
一日も早く家族間で話合い
もし今後の活用がないようであれば売却し
現金を分け合うのも良いかも知れません。

相続登記の御相談も不動産の売却相談も

ぜひリアルト長野までお気軽にどうぞ。