イベント情報イベント情報

おやじによる
おやじブログ

2021.08.18不動産のこと

売買契約の「融資利用の場合」の条文は買主保護の条文です

不動産を購入するにあたり多くの方は住宅ローンを組んで購入しています。

住宅ローンを利用して購入するけれど、

万一ローン審査に落ちてしまったらと心配する方もいるでしょうが、

そこはきちんと保護されていますので心配無用です。

 

当社が利用している「公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会」

売買契約書には下記のように条文記載されています。 (融資利用の場合)

 

 

第19条

 

1.買主は、この契約締結後すみやかに、 標記の融資のために必要な書類を揃え、

その申込手続きをしなければならない。

 

2.標記の融資未承認の場合の契約解除期限までに、

前項の融資の全部又は 一部について承認を得られないとき、

又、金融機関の審査中に標記の融資 未承認の場合の

契約解除期限が経過した場合には、

本売買契約は自動的に 解除となる。

 

3.前項によってこの契約が解除された場合、

売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく

買主に返還しなければならない。  

 

4.買主自主ローンの場合、買主は、

融資利用に必要な書類を標記期日までに金融機関等に提出し、

その提出書類の写しを売主に提出しなければならない。

買主が必要な手続きをせず提出期限が経過し、

売主が必要な催告をしたのち

標記の融資未承認の場合の契約解除期限が過ぎた場合、

あるいは故意に虚偽の 証明書等を提出した結果、

融資の全部又は一部について承認を得られなかった場合には、

第2項の規定は適用されないものとする。

 

 

契約書の条文ですのでやや難しい言葉で記載されていますが、

要約しますと売買契約の締結ができましたら

買主は決められた期日までに

住宅ローンの申込手続きをしなさい、という条文です。

 

また、万一住宅ローンの承認が得られない場合には

契約の解除が出来、支払い済の

売買契約手付金が返還されます

(買主に違反行為があった場合は除きます)、という条文です。

 

一般的には『ローン特約』と言われる条文で買主を保護するための条文です。

この条文が追記される以前の売買契約は、

買主の融資承認が下りなくて契約の解除をした場合でも

売主は何らの責任もなく受領済の手付金を返還する義務はありませんでした。

 

更には当時の手付金は売買契約の最低でも10%から20%でしたので

買主はビクビクもので 融資承認が下りるのを待ったものです。

 

買主保護の現代で、まさかこの条文が削除されている、

あるいはあえて説明をしない売買契約は あり得ないとは思いますが

売買契約をする場合には要注意条文ですのでしっかり覚えておいて下さいね。

 

ただし、この条文があるからと言って

好き勝手に解約できるわけではないですので

金融機関での事前審査(仮申込)はしっかりと行い、

また気持ちが揺れ動かないようにしっかり と物件選択をし、

御自分の財産を築いていきましょう。

長野市|不動産の生前整理のお手伝いならおやじ不動産|リアルト長野有限会社 > 不動産のこと > 売買契約の「融資利用の場合」の条文は買主保護の条文です