おやじによる
おやじブログ
2020.04.29不動産のこと
新型コロナウイルス感染症の影響で家賃減額をする場合の注意
当社管理物件には飲食店舗や物販店舗が無いため、
新型コロナウイルス感染症の影響での
家賃減額交渉の連絡は無いかと思っていましたが、
先日とあるテナントさんより相談の 電話がありました。
業種を言ってしまうとそのテナントさんに影響が発生してしまうので
詳細は述べませんられ ませんがこんな相談内容です。
先日発表された感染リスクが非常に高く、
クラスター発生のおそれのある施設ではなく
施設の使用停止等の要請や休業検討依頼のある施設でもないのですが、
ここ2ヶ月ほとんど お客様がなく売り上げはゼロに等しいとのこと。
店舗改装時の金融機関からの借入金もかなりの金額が残っているため
家賃を何とか減額して もらえないかとの相談内容です。
もちろん給付金の申請 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf や
中小企業向けの借り入れ相談 https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/149 も
したうえでの当社への相談でした。
当社が貸主物件であればその場での検討も可能ですが、
如何せん貸主さんは別の方です ので一応要望を聞くだけとなってしまいます。
早速貸主さんに事情をお話しすると、快く減額に応じていただけるとの回答でした。
きっと貸主さんもこの物件の賃料で生計をたてているのに
「苦しいのは自分だけじゃない」 との精神でこらえてくれたのでしょう。
このまま減額OKで入金額を減額すれば良いのでしょうが、
単純に賃料減額のみ行えばその 行為は「寄付行為」に該当してしまうので
早速合意書を作成し貸主借主双方の署名捺印を
したうえでの書面取り交わしを行います。
不動産屋としてはこの書面作成では特段の売上げにはなりませんが、
こんな時期だからこそ 皆で力をあわせて難局を乗り越えねばとの思いであり、
いつかこのテナントさんが平常に 戻り2店舗、3店舗と
拡大していくお手伝いが出来れば幸いと思います。
ブログをお読みの大家さんも管理をお願いしている不動産屋から
賃料減額の依頼がありましたら 御協力できる方はぜひ御検討下さい。
その際には必ず不動産屋に書面を作成してもらいましょう。