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おやじブログ

2020.08.18不動産のこと

売買契約書や請負契約書には『収入印紙』が貼付されていますか?

不動産の契約を行う際には複数回の

「契約書への署名捺印」手続きを行います。

今回は不動産を『購入』するに限定してその書類の簡単な説明を致します。

まず、不動産物件を探しに行った不動産屋と『媒介契約』を締結します。

この契約は『私は、こういった条件の物件を探すのに

お宅にお願いをしましたよ』と意思表示をする契約内容になっています。

この契約段階では特段金銭が発生するものではありませんので

契約書には収入印紙を貼付する必要はありません。

ちなみに『貼付』と書いて『ちょうふ』と読みます。

貼り付けるの、意味ですが分からい時には

はっぷとかはりつけ、と読んでしまいそうですので、

この貼付がきちんと読めるかも不動産屋の

レベルを測るひとつのポイントかもしれません。

 

次に自分の希望する土地が見つかりいよいよ不動産の売買契約を締結します。

この場合には必ず仲介の不動産屋若しくは売主の不動産屋に

『不動産売買契約書』を作成してもらいその内容を自分自身が確認します。

その際この売買契約書には必ず収入印紙が貼付されていなければいけません。

 

最後はこの土地に建物を建築しますが、

ここでは『工事請負契約』を建物の工事を引き受けた

建設会社と締結します。

『請け負う』は『うけおう』と読みますが、

意味は完成することを約束して引き受けるという意味で、

「私は、あなたの建物を完成することを約定の報酬を得てお約束します」

ということになります。

建設会社の立場にすれば、

請ける(受ける)と負う(背負う)ですから

2つの約束事を交わしている以上

一生懸命にその方の建物を完成しますよという表現になります。

 

これ以外にも不動産の契約には

沢山の署名捺印をしていただく書類がありますが、

他は割愛させていただき不動産売買契約書、工事請負契約書、

それぞれには日本国が定めた

収入印紙を貼付する義務がありますが

この印紙を貼らない不動産屋、建築屋、が存在します。

印紙が貼付されていなくても契約には変わりないから、

契約内容は有効だから、と説明し、

土地買主や建物発注者には印紙を貼付した『原本』を保管させ、

土地売主や建物請負者が『写し』を保管するようにします。

実際には収入印紙が貼付されていない契約書は

いざトラブルが発生した場合には

その効力に疑問符がついてしまうケースもあります。

売買契約の場合でも請負契約の場合でも

現在軽減措置が施されおりそれ程の大きな金額の印紙は必要ありません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

 

一生にそう何度もある契約ではないのが不動産に関わる契約です。

その大切な契約書に貼付する収入印紙が

きちんと貼られていなかったり、

割り印がされていない、では後々心配です。

細かな事ですがこのような対応を『きちんと』してくれる、

不動産屋や建築屋を選択していくことが

自分の大切なマイホームを手に入れる夢の第一歩ですよ。

 

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