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おやじによる
おやじブログ

2020.11.12不動産のこと

登記識別情報と権利証は違うの?

先日お取引させていただいた際の事例です。

以前は自宅としてお住まいなっていた住宅を、

住まなくなってから長い間貸家と賃貸されていた

当社のお客様の物件を、

この度当社にて購入させていただく事になり、

先日売買契約を締結したのですが、

その際に売主さんから

『須田さん、権利証が無いのだけどどうしよう!!』

とたいへん慌ててお尋ねがありました。

保管してある権利証を拝見させていただくと御本人の先代の名義の権利証で、

しかも昔むかしの半紙の権利証です。

 

権利証は約15年程前から、

権利の登記を終えた場合に

登記名義人に対して12ケタの「登記識別情報」という

秘密の番号が通知され以前のような権利証の発行はされなくなりました。

しかし、この変更になった事は不動産業に携わる者でないと

なかなか知りえる情報では無い為

未だに一般の方は『売買には権利証』という認識が強く残っています。

たとえ相続で名義変更をした方でも

売買する際には「権利証」を探してしまいます。

今回のお客様にも弊社が保管する別案件の「登記識別情報」を

お見せし説明させていただくと

『これなら見たことがあります』と自宅に飛んで帰って探していただきました。

程なくして連絡があり、

やはり相続登記の際に登記識別情報を司法書士さんからいただいてあり

まとめて保管してあるとのことでした。

お陰で無事に契約手続きも完了し売主さんも胸をなで下ろしホット一息です。

 

最近でも大手ハウスメーカーが「地面師」の罠にかかり

数十億円も騙されてしまう事件がありました。

半紙の権利証をコーヒーサイフォンのうえで

くゆらせていくと古い感じの権利証に変化していくなんて技法があると、

ある本には書いてありましたが、

これだけデジタル化した現代でもまだまだ

不動産の世界は魑魅魍魎とした世界です。

登記識別情報だってその手の専門家にかかればもしかしたら

悪い事に使われてしまうかも知れません。

 

普段からなかなか見ない権利証(登記識別情報)ではありますし、

やたらと他人に見せる書類でもありませんが

いざという時にはどこにどのように保管してあるかは

御家族には教えておくことも大事な引継ぎです。

取引もないのに「権利証(登記識別情報)見せて!」

なんていう不動産屋は先ず怪しんで下さい。

怖い人がたくさんいる世界ですので用心に用心を重ねて下さい。