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おやじブログ

2021.05.29不動産のこと

土地売買の際の不動産屋の責任は重く、しっかりと撤去します

不動産売買契約書に記載されている

『契約不適合責任』の条項ですが、

この言葉だけで内容を理解できるお客様は多くいません。

ほとんどの方が???です。

令和2年4月1日に民法が改正されそれ以前は

『瑕疵担保責任』という言葉で

契約条項に記載されていました。

恐らくこの言葉のほうが意味合いはわかり易く

理解していただきやすいかも知れません。

『瑕疵』とは一言でいえば

「きず」、「不具合」、「欠陥」という意味で、

不動産の売買契約を締結した目的物に

買主には発見しずらい見えない欠陥のことです。

 

例えば、

住宅を建てる為に契約した土地を掘り出してみたら

土地の中から前の建物の基礎や壁が埋まっていた場合などが

これにあたります。

 

 

重要事項説明書や売買契約書にその記載もなく、

また口頭でも知らされていなかったこの事実は

「隠れたる瑕疵」に該当しますので、

当然その責任は売主に請求されます。

売主が個人の場合には

その責任を負う期間を話し合いで決めるケースも多く、

3ヶ月とするとしても何ら問題はありません。

しかしこの3ヶ月間で

購入した土地を掘ることが出来れば良いですが、

なかなか掘るまでにはいきません。

土地売買契約後に住宅の請負契約をするだけでも

概ねこの3ヶ月は経過してしまうケースがほとんどです。

建物の請負契約も終わり、

地鎮祭からいざ土地を掘り出してみたら

写真のようなコンクリートの塊が出てきてしまえば

腰を抜かしてしまします。

しかし個人が売主の場合には

この契約不適合責任の期間が過ぎてしまえば

ほとんどの場合責任を負うことも無く

結果このコンクリート塊の撤去は買主の負担となってしまします。

しかし、不動産屋が売主の場合にはそんなわけにいきません。

契約不適合責任を負う期間も2年以上です。

ですから売主となる不動産屋は

売買契約を締結する以前に

必ず土中埋設物の検査をし、

万一コンクリ-ト塊があろうものなら全て撤去し、

その埋設物の存在を買主にも提示し説明する義務を負います。

買主とすれば埋設物など無いほうが本当は良いのでしょうが、

有った事実をきちんと伝えてもらい、

きちんと撤去してあれば安心です。

 

今回分譲した土地も売買契約前に試掘を行った結果

大量のコンクリート塊が出てきてしまいました。

早速本格に掘り出し工事を手配し

相当量の廃棄を行った結果費用は百万単位での予算外出費です。

買主様には存在した事実を告知し、

契約書に記載のうえ記録した写真を確認していただき

納得のうえ売買契約を締結していただきました。

想定外の出来事でしたが、

事実を隠さずに伝えることがトラブル回避には一番です。

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