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おやじによる
おやじブログ

2022.01.31不動産のこと

売買契約時の手付金について考える

昨日金融機関の人との話しのなかで
長野市内で即日完売が続く
分譲マンションの売買契約における
「手付金」が20%であることを
教えてもらいました。
自分では分譲マンションの見学はもちろん
購入もしないので
これまたひとつ勉強になりました。
平均価格が4,000万くらいと聞きますので
手付金は800万となります。
売主の分譲業者としては
法に則った範囲での手付金であるから
何らの問題もないでしょうが、
通常当社が受領している手付金額と比較すると
雲泥の差です。
当社での売買の場合には、
当社が売主となる契約は概ね
売買金額の3〜5%程度
もちろん事情によっては
それ以下の金額でも対応しています。
,000万として5%では150万ですが、
当然この金額が準備できなければ契約を締結しない、
というものでもないので
買主さんは慌ててお金の用意も必要ないでしょうが、
20%となればたいへんです。
自身での預金があれば申し分ないですが、
もしなければ親から一時的に借りる、
住宅ローン会社から借りる、
手配をするようになります。
しかし金融機関での見かたは
「手付金が準備できなくて住宅ローン貸しても大丈夫?」
という可能性もあります。
私が業界に入った当時不動産を購入するには、
公務員なら20%の頭金、
上場企業や地元の大手企業なら30%の頭金、
不動産建築業界の人は40%以上の頭金が必要であると
言われていたものです。
現在は実際の不動産購入金以外の諸費用も
住宅ローンとして借り入れすることができる
金融機関もありますが、
頭金があればそれにこしたことはありません。
しかし、
20%の手付金とは法的には問題ないが凄いことだ。
不動産売買はお互いの信頼を基に成り立つ契約なので、
手付金の多寡に関わらず契約を締結した後は
きちんと決済までいくのが一番望ましいことではありますが
昨今のコロナ感染状況によっては
事情が変わってしまう場合もあります。
売主、仲介業者から手付金の意味を
きちんと説明してもらい納得したうえ
売買契約を締結して下さい。