おやじによる
おやじブログ
2022.01.31不動産のこと
売買契約時の手付金について考える
昨日金融機関の人との話しのなかで
長野市内で即日完売が続く
分譲 マンションの売買契約における
「手付金」が20% であることを
教えてもらいました。
自分では分譲マンションの見学はもちろん
購入もしないので
これま たひとつ勉強になりました。
平均価格が4,000万くらいと聞きますので
手付金は800万と なります。
売主の分譲業者としては
法に則った範囲での手付金であるから
何ら の問題もないでしょうが、
雲泥の差です。
当社での売買の場合には、
売買金額の3〜5%程度で
もちろん事情によっては
それ以下の金額でも対応しています。
3,000万として5%では150万ですが、
買主さんは慌ててお金の用意も必要ないでしょうが、
20%となればたいへんです。
もしなければ親から一時的に借りる、
手配をするようになります。
「手付金が準備できなくて住宅ローン貸しても大丈夫?」
私が業界に入った当時不動産を購入するには、
公務員なら20% の頭金、
上場企業や地元の大手企業なら30%の頭金、
言われていたものです。
現在は実際の不動産購入金以外の諸費用も
住宅ローンとして借り入 れすることができる
金融機関もありますが、
しかし、
20%の手付金とは法的には問題ないが凄いことだ。
不動産売買はお互いの信頼を基に成り立つ契約なので、
きちんと決済までいくのが一番望ましいことで はありますが
昨今のコロナ感染状況によっては
事情が変わってしまう場合もあり ます。
売主、 仲介業者から手付金の意味を
きちんと説明してもらい納得したうえ で
売買契約を締結して下さい。