おやじによる
おやじブログ
2024.02.13不動産のこと
不動産売買契約の手付金はいくら支払う?
不動産売買契約を締結する場合には
売主さんに「手付金」 を支払う必要があります。
この手付金には「幾ら支払う」 という
特段の決まりはありませんが
概ね売買契約金額の5〜10%とされており、
売買契約を締結する以前に
売主、 買主協議し取り決めます。
売買金額が3,000万円の場合であれば
150万〜 300万円となりますが、
この手付金を「はいそうですか」 と
準備いただける買主さんだけであれば
売買契約の手続きも楽なの だが
買主さんによっては予算が無く
10万円しか準備出来ない、
手付金が少ないから契約が締結出来ないなんてことは
一切ないのだ が売主が法人の場合
(特に不動産会社や建設会社)には
手付金10% が必須というような場合もある。
手付金はあくまでも売買代金の一部に充当するものなので
手付金を 300万円支払えば
残金2,700万円を支払い所有権の移転をする。
当社でも過去10万円の手付金で
売買契約を締結したケースはある が、
決済(所有権をお渡しする)まで冷や汗をかき続ける。
何時でも契約を「解約できる」という認識を
買主さんに与えてしまう。
売買契約を解約するには、
買主は支払い済の手付金を放棄すれば契約を解約できる、
その為あまりにも手付金が少ないと
「 10万円の手付金を放棄すれば解約できるからいいや」
売買契約を締結する前には物件の見学をしていただき
不安なことは 納得いくまできちんと説明させていただき、
必要書類を準備し時 には
銀行に同行させていただく場合もある。
買主さんにとっては不動産は
「 人生で一度の大きな買物」ですので、
手続きを進めていかなけ ればなりません。
手付金を多く支払ったから、
金額が少ないから、 という基準で
契約手続きをしていくわけではないが、
準備できるようにしましょう 。
ただし、手元にないからと
消費者金融やカードローン会社からの
借り入れをするよ うなことはしないで下さい。
借り入れをする住宅ローンに響いてしまいますから。