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おやじによる
おやじブログ

2024.02.13不動産のこと

不動産売買契約の手付金はいくら支払う?

不動産売買契約を締結する場合には
売主さんに「手付金」を支払う必要があります。
この手付金には「幾ら支払う」という
特段の決まりはありませんが
概ね売買契約金額の5〜10%とされており、
売買契約を締結する以前に
売主、買主協議し取り決めます。
売買金額が3,000万円の場合であれば
150万〜300万円となりますが、
この手付金を「はいそうですか」
準備いただける買主さんだけであれば
売買契約の手続きも楽なの
買主さんによっては予算が無く
10万円しか準備出来ない、
なんていうケースもある。
手付金が少ないから契約が締結出来ないなんてことは
一切ないのだが売主が法人の場合
(特に不動産会社や建設会社)には
手付金10%が必須というような場合もある。
手付金はあくまでも売買代金の一部に充当するものなので
手付金を300万円支払えば
残金,700万円を支払い所有権の移転をする。
当社でも過去10万円の手付金で
売買契約を締結したケースはあるが、
決済(所有権をお渡しする)まで冷や汗をかき続ける。
何故なら10万円の手付金であれば
何時でも契約を「解約できる」という認識を
買主さんに与えてしまう。
売買契約を解約するには、
売主は手付金の倍額を買主に支払い契約を解約する、
買主は支払い済の手付金を放棄すれば契約を解約できる、
という取り決めがある。
その為あまりにも手付金が少ないと
10万円の手付金を放棄すれば解約できるからいいや」
と思われてしまうこともあります。
売買契約を締結する前には物件の見学をしていただき
不安なことは納得いくまできちんと説明させていただき、
住宅ローンの借り入れを希望されるお客様には
必要書類を準備し時には
銀行に同行させていただく場合もある。
買主さんにとっては不動産は
人生で一度の大きな買物」ですので、
売買契約が最後までトラブルの無いように
手続きを進めていかなければなりません。
手付金を多く支払ったから、
金額が少ないから、という基準で
契約手続きをしていくわけではないが、
出来るだけ手付金は提示された金額を
準備できるようにしましょう
ただし、手元にないからと
消費者金融やカードローン会社からの
借り入れをするようなことはしないで下さい。
借り入れをする住宅ローンに響いてしまいますから。