おやじによる
おやじブログ
2018.09.15不動産のこと
ためになる??所有権移転登記の手続きをご紹介!
こんにちは。
おやじ2人で毎日頑張って営業中!
おやじ不動産こと不動産屋リアルト長野の
樋口 正志 です。
当社所有地を購入いただきましたお客様への、所有権移転登記が無事に完了いたしました◎
今回はその所有権移転登記の手続きを簡単にご紹介します。
この手続きは、売主(今回の場合は当社です)・買主・司法書士が立ち合いのもと、
買主より売主に売買代金の支払いを行い、売主は買主に対して所有権の移転登記申請をします。
今回の移転登記の手続きをして頂いた司法書士の先生は、当社顧問の新村 征之 先生です。
(ちなみに先生がいる、このシンプル・キレイ・クールなお部屋は、今回の決裁会場のためにお借りした銀行の応接室で、残念ながら当社ではありません。)
ほとんどの消費者の方は不動産を現金一括購入するのではなく、売買契約時に売主に対して、
手付金という名目で代金の一部金を支払い、概ね1~2ヶ後に残代金を売主に支払います。
売主はこの残代金を受領した時に、その所有権を買主に移転します。
売買契約時にお互いに顔をあわせていますので、
余程のトラブルが無い限り、和やかな雰囲気で決裁儀式は進みます。
決裁に先立ち、必ず司法書士が
現時点での物件の権利関係を確認し、買主に説明をします。
昔は、当日朝一番で法務局に行き登記簿謄本を発行してもらい、それを持参のうえ、
決裁会場に行きましたが、今はインターネットで情報を取得出来ますので
一番ホットな情報がその場で確認出来ます。
ここで注意!
買主は、この作業をしないで売買代金全額を支払うことは、絶対にしてはいけません!!
また、この確認をしない司法書士をあまり信用してはいけません!!
なぜなら・・・
① 売買契約をした時の売主と、所有権移転する時の売主は間違いなく同一人物なのか。
② 抵当権が設定されている説明は受けたが、移転の際に、別の抵当権が設定されていないか。
③ 訳の分からない「賃借権」や「差押」などの登記がされていないか。
こんな状態では決裁できません。
ですが、ごく稀に、こんな登記がされた状態で決裁をしようとしたケースも、実際にあります!!
売買契約をした時の売主や仲介不動産業者が、すごく丁寧で良い人に見えたりしても、
そこはやっぱり大金を払うのだから、慎重にならないといけません!
権利証もしかりで、決裁当日には必ず必要な書類となります。
現代の権利証は「登記識別情報」という名称に変更され、
昔のような重厚感はありませんが権利証には違いがないので、
しっかりと自分の目で確認しましょう!
不動産を購入するのは人生の中でそんなに回数がある事ではありません。
慎重に慎重を重ねて、代金の支払いや所有権移転登記をしましょう。
後で「聞いとけば良かった!!」とならないように、
不安なことがあれば売主不動産や仲介不動産業者にしっかりと確認しましょうね!
ということで、今回は『所有権移転登記』の手続きをご紹介しました。
皆様の参考になれば幸いです♪
それでは~。
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