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2025.08.12活動報告

遅ればせながらIT重説を始めました

不動産の契約をしていただく際には契約前に、
売買であれば買主様に、
賃貸であれば借主様への「重要事項説明」
対面にてしなければいけません。
この説明も誰でもできるというわけではなく
「宅地建物取引士」の免許取得者が免許証を提示して説明をします。
しかし令和3年3月30日国土交通省において
宅地建物取引業法ガイドラインの改正により
この重要事項説明をオンラインにより行うことが可能になりました。
当社ではこの変更を承知はしておりましたが、
やはりおやじしかいない事務所であり二の足を踏んでいましたが
年社員樋口盛康が入社してくれたお陰で
いよいよIT重説を行うことができました。
今回お2人のお客様が県外から長野市に転勤で来られるため
契約手続きをさせていただくのですが、
入居までは長野市にお越しになる時間がなく
また、
費用も削減したいのでということからIT重説を希望されましたので、
当社側の環境を先ずは整備し、
お客様の環境も確認させていただいたうえで実施させていただきました。
先に契約書一式をお客様に郵送させていただき
手元に契約書があることを確認のうえ、
店頭で行う説明と同じく先ずは
「取引士証」を提示してから説明を行いますが、
そこにお客様がいるような感じでかなりスムーズに説明を行っています。
今までおやじしかいない不動産屋で
こちら側がIT重説そのものに抵抗を示していましたがさすが若者です。
すんなりと業務を行ってくれ感謝です。
これからは遠方からのお客様にも
「IT重説できます!」と胸をはってご案内できます。
 
今回のIT重説を鑑みて導入するメリットとしては
1. お客様に特別な機器は必要なく、パソコンかスマホがあり通信環境が整備されていればできる。
2. お客様に説明する場所を選ばすにできるし、不動産会社へ来ていただく必要もないので遠方からお越しの場合には往復の時間も経費も削減できる。
3. 不動産会社の営業時間内であれば何時でもできるのでスケジュール調整がしやすい。
4. お互いの同意を得る必要はあるもの録音録画も可能である。
といったメリットがあるので今後もどんどん活用していきたいと思いました。
 
ただし、
売買物件の場合にはこの重要事項説明をどうしていくかは
社内検討をしていきたいと思います。
今までの買主様はほとんどが長野市内であり
遠方からではないので来店いただき対面で可能でしたので
IT重説を考えておりませんでしたが、
小さなお子様がいる場合など長時間とることが出来ないお客様を考えると
お客様に来店いただかないでできるIT重説は
お客様にとってもメリットがあるかとも思います。

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