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おやじブログ

2020.06.20おやじチャンネル

建物管理の相談は「賃貸不動産経営管理士」資格保有者にしていますか?

 


賃貸住宅や事業用賃貸物件の「賃貸契約」を締結する際や、
不動産の「売買契約」を締結する際には
『宅地建物取引士』 が事前に重要事項の説明を行います。

国家資格である宅建士からきちんと契約内容の説明を受けていても
不動産取引をめぐるトラブルは後が絶えません。

※https://www.retio.or.jp/trouble/

当社のおやじは2人とも勿論宅建士の資格は保有していますが、
賃貸管理を行ううえでは宅建士とあわせ保有しているべき 資格として
『賃貸不動産経営管理士』が存在しています。

この資格は現在まだ国家資格ではなく民間資格である為
その存在は宅建士ほど知られていません。

今の時代では賃貸物件を契約する際には、
賃貸人(大家さん)がその契約に立ち会う事はほぼ100%ありません。

場合によっては入居者の概要すら知らないこともあります。

私がこの業界に入った約35年程前には、契約時には不動産屋の事務所に
大家さん、借主さん、その連帯保証人さん 不動産屋の担当者、と
当時は宅地建物取引主任者、が一堂に会し賃貸契約締結をしたものです。

借主さんばかりではなく必ず大家さんにも契約内容の詳細を説明し
納得いただいたうえで署名捺印をもらい、契約後は大家さんと 借主さんの両者が
「貸す・借りる物件」を同じ方向性をもって管理運営していった時代でした。

この契約方法が時代の変革で、大手ハウスメーカーが建設するほとんどの賃貸物件は
大家さんが大家さんではなく「所有者」 としてのみ存在し、
建物を建設した会社のグループ企業が建物を借り受け
「賃貸人」として運営していく管理方法に代わっていきました。

所有者さんは建物管理の煩わしさから解放され管理会社から振り込まれる
毎月の賃料を受領していれば良いという簡単なシステム にはなりましたが、
いい加減な管理会社により、家賃滞納のトラブル、家賃の強制減額トラブル、
敷金返還トラブル、建物維持管理トラブル 入居者の生活問題等のトラブルが
後を絶たないという物件も存在しています。

このようなトラブルが発生した場合に、
賃貸住宅管理に関する幅広い知識や経験に加え、
公正中立な立場で職責を担い、高い倫理観の もと賃貸経営の円滑な運営に
助言する役割を担当していくのが「不動産経営管理士」の存在です。

不動産経営管理士は国家資格ではないものの、
①宅建士であること、
②賃貸不動産の実務経験が2年以上あること、

が登録要項ですので 相談相手としては申し分ありません。

所有されている賃貸物件の「管理」はその財産を守る為には大切な事です。

建物管理会社から言われるがまま家賃減額や補修工事を施工していて、
本来収益物件のはずなのに「収益があがらない物件」に なっている所有者さんはいませんか。

サブリースという契約方法を止め、そろそろ本当の『大家さん』に戻ってみては如何ですか。

宅建士、不動産賃貸経営管理士、の資格保有者でありますおやじ2人が
しっかりとその相談相手にならせていただきますので
お気軽に ご来店、電話、メールお待ちしております。

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