おやじによる
おやじブログ
2021.08.14おやじの活動報告
『貸戸建を店舗として貸してくれませんか』のアンサーは?
当社が所有し現在入居募集をしています
5LDKの一戸建住宅に、
このところ店舗としてあるいは共同作業場として
貸して欲しいというリクエストをいただいています。
長野市在住の方のみならず
首都圏の不動産業者からも引き合いがあります。
一日も早く空室を埋めたほうが収入にもなりますので
「御案内しますよ!」と答えたいのは
やまやまですが、居宅として登記した建物を
店舗なり作業場として賃貸する行為が法的に問題ないのか、
と考えてしまい、今一度勉強することにしました。
建物を新築する際には建築確認をうけなければいけませんが、
確認には「建物の主要用途」が記載されます。
住居なのか共同住宅なのかそれとも店舗や事務所なのか。
居宅として登記されている以上、
建築確認や検査済証には「(一戸建の)住宅」と記載されています。
住宅として建築確認を受けた建物を入居が厳しいからと
勝手に店舗や作業場に貸しても良いのか、
答えは『駄目』です。
勿論手順を踏んで貸すことはできますが
何もせずに貸すことは止めたほうが良いでしょう。
手順というのは、先ず建物登記の表題部にある「種類」を
居宅から例えば店舗、事務所作業場等その目的にあった
登記に変更しなければいけません。
しかも変更のあった日から1ヶ月以内に
変更登記手続きをしなければいけないので慌ただしいです。
もうひとつ大家さんにとってたいへんなのは
固定資産税、都市計画税の住宅用地特例が
受けられなくなってしまいます。
例えば敷地200平米以下の場合固定資産税は1/6
都市計画税は1/3に減額処置されていたものが
店舗等に変更された場合にはその特例が
受けられなくなってしまいます。
しかも家賃は消費税対象となりますから
大家さんはテナントから消費税を
預かり納付しなければいけません。
住居としての家賃と店舗にしての家賃が
何倍にもなるのであれば
大家さんにとってメリットはあるかも知れませんが
同じ家賃であれば全くメリットはありません。
長期にわたり空室となってしまうと
「まあ店舗でも良いか」と安易に考えてしまいがちですが
後々困ってしまうのは大家さんですから、
不動産屋からの甘い言葉に惑わされず
住居は住居として賃貸して下さい。
ちなみに上記5LDKの概要はこちらですので
広い間取りの住居をお探しの方は
ぜひ御検討下さい。
↓物件概要はこちらです↓
【アットホーム】リアルコート平林 A 5LDK(提供元:リアルト長野(有))|長野市の賃貸一戸建て[6973885034] (athome.co.jp)