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おやじブログ

2021.09.26おやじの活動報告

事務所や店舗は退去にもたくさん費用がかかるので要注意です

アパート等の住居系不動産でも

事務所等の事業用不動産で貸主から借り受ける際には

賃貸借契約を締結します。

 

その際に仲介の不動産屋から、退去(解約)する際には

原状回復としてどんな工事を

借主が負担するのかを説明されます。

 

住居系であれば、室内のハウスクリーニング、クロスの張り替え、

畳の表替えなどの費用負担や、退去(解約は)

希望日の1ヶ月前には予告して下さい、と。

 

しかし事業系の場合には住居系と違い

借主が行うべき原状回復工事は多岐にわたります。

 

ここでは事務所案件に絞って説明いたしますが、

先ずは退去予告。

これが通常で3ヶ月前、長い物件だと6ヶ月前までに

解約通知を提出しなければいけません。

 

そして原状回復工事は、壁および天井の張り替え(塗り替え)、

床の張り替えは基本のき、で

その他にエアコンのクリーニングや蛍光管の交換も。

 

こんなに借主が負担するの?と感じられますが、

事業系物件には住居系のガイドラインが適用されず、

契約書に記載した内容で

全て工事しなければなりません。

 

また、これら工事は退去日までに

施工しなければならないので

工事期間が2週間かかるのであれば

実際の退去はその2週間前までにします。

 

ここは施工会社あるいは管理会社と良く協議しないと、

退去してから工事完了までの

家賃も日割りで発生してしまうケースもあり、

退去していく者にとっては

腹立たしい気持ちになってしまうので要注意です。

 

例えば月額家賃10万円で

敷金2ヶ月分の場合には当然足が出てしまい

「退去するのにまだ金払うの!!」という

感情になってしまいますが、

契約は契約なので仕方ありません。

 

住居系物件の場合昨今では敷金なし、

という物件も多くみられ、

退去時には〇〇万円支払う

契約書に謳われている場合が多いのですが、

事業系物件の場合にはそうもいきません。

 

大手法人の場合には

その事務所を閉めることによる

人的経費が削減になるので

原状回復費を負担してでも

撤退するほうが経費削減になるケースもありますが、

独立開業や零細企業事務所の移転をする場合には

十分注意が必要です。

 

契約時に敷金3ヶ月、4ヶ月

あるいは6ヶ月というのが事業系物件ではほとんどですが

支払いが可能であれば先に支払ってしまったほうが得策です。

退去してからの追銭はかなりの負担になってしまいます。

 

いずれにしても契約の内容をしっかり把握して、

『聞いていないよ~』とならないようにしましょう。

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