おやじによる
おやじブログ
2019.09.06不動産のこと
きちんと土地の境界を確認してから、不動産を購入しましょう!
こんにちは。
おやじ2人で毎日頑張って営業中!
おやじ不動産こと不動産屋リアルト長野の
樋口 正志 です。
土地や住宅の購入をした際に、きちんと土地の境界は確認しましたか??
また、境界確定図を受領しましたか?
売主さんとの不動産売買契約の締結が無事に終わり、早速金融機関に出向き、借り入れ手続きを行います。
仲介もしくは売主の不動産屋から、「〇月〇日〇時から〇〇銀行で残金決済と所有権移転登記手続きを行います」という連絡を受け、いよいよ自分の不動産を所有できる喜びに溢れかえってきます。
しかし!ちょっと待ったー!!
その前に、土地の境界や土地の測量について説明をきちんと受けましたか?
売買契約書には
「売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立合いを得て、測量士又は土地家屋調査士に土地について測量させ、その測量図を物件引渡し時までに買主に交付する」
「売主は、買主に物件引渡し時までに測量図に基づく隣地との境界を現地にて明示する」
という条項があります。
不動産代金を支払い、所有権移転の手続きも無事完了し、晴れて自分の所有となった不動産に喜びで胸一杯になりながらの引っ越しも終わり、お隣近所に引っ越し蕎麦を手土産にご挨拶まわりをしていると、あるお宅から
「引っ越し早々あまり言いたくないんだけどね、お宅と我が家の境界はっきりしてないんだよね」
「私、購入した際の不動産屋の担当者から、境界はここで間違いないです!と、説明を受けていますが・・・・」
「その時誰か立ち会った?隣地住民が立ち合いもしないで境界決めてもダメだよねー」
「えっ!!そうなんですか?だって不動産屋から説明受けたのに」
「じゃあ何か書類ある?私が署名捺印した書面ある?」
こんなトラブルが実際におきてしまう可能性があるのが、境界の立ち合いと境界確定図の作成なのです。
もしも、引っ越し早々こんなトラブルに巻き込まれてしまったら最悪ですよね。
当社では、当社が売主の場合でも、売主側の仲介であっても、必ず隣接所有者様に立ち合いをしていただき、当社顧問でもある市橋・北村登記測量事務所様監理のもと、境界の確定をしていただき、その結果を登記完了証関係書類にまとめて頂きます。
所有権移転登記時には買主様に、この関係書類をお渡しをし、現地にて一緒に境界を確認していただきます。
全て契約が済み、仲介手数料を支払ってしまえば、なかなか動いてくれない不動産屋も多いと聞きます。
お金を支払う前に、必ず境界の確認をし、全ての隣接所有者さんの署名捺印のある『境界確定協議同意書』を受領しましょう!!
その際に長野市の道路があれば、長野市役所からも『市道等境界確定証明書』が発行されますので、こちらも必ず受領しましょうね。
万一、この手続きをしない不動産屋であれば、購入を良く良く考えてからにしましょう。
不動産は大切なご自分の財産なのですから!!
それでは~。
おやじ不動産こと、リアルト長野のホームページはこちら