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2026.07.19不動産業界のこと

売買不動産にかかる消費税はいくら?

最近続けて当社が売主として成約させていただいた土地の売却、
仲介業者として成約いただいた中古住宅の契約前に買主様より
「不動産屋さんの消費税はどうなりますか?」と尋ねられましたので
ここで簡単にご説明させていただきます。
なお、ここで説明したことが必ずしもでない場合もございますので
不安がある方は必ず税務署などに相談して下さい。
不動産売買の消費税は売主が不動産業事業者であれば消費税は課税されますが、
そのなかでも「土地」の売却には消費税は課税されません。
例えば1,500万の土地を
不動産事業者が「売主」で売ったとしても消費税は0円です。
ただし、不動産事業者が「仲介」として売った場合には
仲介手数料税抜き510,000円に対して
51,000円の消費税が課税され
計561,000円が支払う仲介手数料となります。
仲介手数料の値引きを相談いただくこともあり、
消費税分だけでも値引きしてよ」と言われますが
皆さんご存じのようにこの消費税は売上ではなく
「お預りしているお金」ですので
消費税を値引きすることは事業者にとって
ダブルの損失になってしまいます。
それは買主さんからは預かっていない消費税を
買主さんに代わって納税しなければいけませので
簡単に値引くことはできません。
では中古住宅の場合は如何でしょうか。
この場合でも売主が不動産事業者であれば建物に関しては
消費税が課税され」土地に関しては「非課税」となります。
,000万円の中古住宅で土地分1,000万円、
建物分1,00万円という評価をした場合には
正確には売買代金は
土地1,000万+建物1,000万+建物消費税100万で
計2,100万円としなければいけません。
どうしても2,000万としたければ
土地1,000万+建物9,090,909円+建物消費税909,091円となります。
これが個人が売主である場合には消費税は非課税になりますので
地建物2,000万円となります。
不動産広告に掲載されている物件で建物消費税の記載があれば
そこから建物相当金額が割り出されるので
その評価が正当なのか買主さん自身で判断するのも
購入の決め手になってくるかも知れませんね。
例えば2,998万円で売り出されている物件の建物消費税が
,315,000円と記載があれば
建物本体は13,150,000
土地は15,515,000円となり
土地の面積が50坪ならば
坪単価約31万の土地と評価されます。
その坪単価近隣で販売されている物件の土地評価と比較し
あまりにも高いようであれば
その物件そのものが「高い」と判断できます。
 
なお、売主が個人なのに
「この物件は消費税が別途課税されます」と仲介業者に言われら要注意です。
その場合には一旦持ち帰り
最寄りの税務署に確認されることをお薦めします。
不動産の賃貸の場合には
もう少し面倒なので
こちらは後日ブログにて説明させていただきます。

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