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2025.09.12活動報告

賃貸住宅管理業者の免許が無事に登録となりました

この度、賃貸住宅管理業免許登録となりました!

申請から約2ヶ月。長いようで短いような。

そもそも賃貸住宅管理業免許とはなんぞやという話なのですが、

ざっくり言うと

「大家さんから管理委託されているアパートやマンションの管理を法律に基づいてしっかりやっていきましょう」

というものです。(※1)

ではなぜ、こんな規定ができたのでしょう?

背景は、サブリースに関するトラブル増加が大きな原因と言われています。

これまで、サブリースという仕組みは、

かの有名な「かぼちゃの馬車事件」をはじめ、

様々なトラブルが付きまとっていました。

それを何とかしようと国主体で

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」を定め、

その法律を遵守するために、

宅地建物取引業と同じく免許制度となったわけです。

当然のことながら、

弊社では宅地建物取引業の免許は

開業から34年間ずっと登録していますが、

賃貸住宅管理業の免許は施行から4年が経過しましたが、

これまで登録はしてきませんでした。

というのも賃貸住宅管理業の免許登録義務のある会社は、

アパートやマンションの管理戸数が

200戸以上あるという規定(※2)があったので、

弊社は該当外だったのです。

しかし、ありがたいことに、

ついに弊社でも賃貸物件管理戸数が

200戸を超えそうなラインに近づいていましたので、

規定戸数を超える前に登録しようということになったというわけです。

そんなこんなで登録申請の手続きは、

たくさんの必要書類があるため、大変でしたが、

この度無事に登録 となりました。

免許登録により、

賃貸住宅管理業者として色々な義務は増えますが、

数多の不動産屋が群雄割拠する時代では

「しっかり国からの免許を受けて賃貸物件を管理している」

という事が大切になってくると思いますので、

いい機会だったかなと思います。

またこの免許登録に際しては、

「業務管理者」を各事務所に1人設置しないといけないのですが、

業務管理者になるためには、

「賃貸不動産経営管理士」という資格を保有しているか、

宅建士で指定講習を受けた者しかなれないのです。

ここで活かされる賃貸不動産経営管理士ですが、

昨年の合格率は、24.4%です。

2021年に国家資格化してから試験は難化し、

合格率は右肩下がりですが、

弊社社員は3名中3名しっかり保有しています。

ですので、

胸を張って賃貸住宅管理業者の登録も実施できたわけです。

賃貸物件の大家さんは、

管理会社を決める基準として、

「賃貸住宅管理業の免許登録をしている」

というのも一つ基準として考えても良いかもしれません。

もし、賃貸物件をお持ちで

管理会社に悩んでいる大家さんがいれば

リアルト長野有限会社(026-217-8533)までどうぞ!

 

(※1)免許や法律に関しての詳細は国土交通省HPをご参照ください。 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

(※2)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 の解釈・運用の考え方』より一部抜粋 登録が義務付けられる規模は規則第3条において200戸と定めており、管理戸数が一時的 にでも200戸を超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むこと はできないことから、一時的にでも200戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当である。

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