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おやじブログ

2021.05.25おやじチャンネル

不動産の「事故物件」国土交通省の指針案が公表されました

不動産の売買、賃貸のいずれの契約においてもその物件で

過去に人が亡くなっていた場合等を

告知すべき義務が不動産業者にはありますが、

対象となる告知内容の定義はありません。

例えば自殺があった部屋でも一度新しい入居者が入居すれば

次の契約者には告知しなくても良いだとか、

事故から7年経過すれば告知しなくても良い、だとか

まことしやかに都市伝説的に言われてきましたが、

今回国土交通省から告知すべき対象をまとめた指針案が公表されました。

 

 

高齢者の単身居住が増えている昨今、

家の中での突然死は考えられない事例ではなく、

またこれを指して「事故物件」と総称するのはおかしなものです。

人は生まれた瞬間からいつかその命を閉じていくものであり、

それが何歳なのか家で亡くなるのか、

病院で亡くなるのか、

外で亡くなるのかは本人ですらわかりません。

以前手がけさせていただいた案件で、

1人住まいの高齢者が入浴中に心臓マヒを起こし

お風呂の中で浮いているのを近隣に住む妹さんが発見し

緊急搬送されましたが残念ながら息を引き取った、

という中古住宅の買取から再販売をした事例がありました。

この浴室で倒れ緊急搬送された事実を

「事故物件」と言えるか当時は指針がありませんでしたので、

念のため買主様に説明、

重要事項および契約書への記載も行い

引渡し前には浴室のお祓いをしたうえで浴槽を入れ替えました。

国からの指針が発表されていない以上後々のトラブルを回避する為

起きた事実は事実としてお客様へ伝えるべきと判断しましたが

故人のプライバシーの面はどうなのか自問自答した記憶があります。

 

告知事項の難しさはその物件だけに限らず隣接する家で火災や殺人があった場合です。

前所有者から聞き取りをしたり周辺住民からの聞き取りを行い

出来る限りの情報を集めますが、

数十年前の情報となると厳しいものがあります。

今回の指針案は指針案とし、

知っている事実は事実としてきちんと契約者様に伝え

了解を得たうえで契約をする事がトラブル回避には一番かと思います。

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