おやじによる
おやじブログ
2021.05.26おやじの活動報告
市街化調整区域内でも建築可能な土地はありますが要注意です
令和2年12月4日のブログで
市街化調整区域内の土地は慎重に対応しなければならない、
という記事を書きましたが今回は無事建築確認もおり
新築工事に着手することができました。
普段聞きなれない不動産用語「市街化区域・市街化調整区域」とは? | 長野市|不動産の生前整理のお手伝いならおやじ不動産|リアルト長野有限会社 (realto.co.jp)
市街化調整区域内の土地の場合にはポイントが2つあり、
ひとつは登記されている地目が「宅地」であるかどうか、
ふたつめは面積が200㎡以上あるかどうかです。
ひとつめの「宅地」については都市決定がされる線引き前
(昭和46年1月27日以前)に
地目が宅地になっていない場合には再建築ができません。
ふたつめの面積については、
一つの宅地の規模は200㎡以上とする。
ただし都市計画が決定される以前から同一の敷地である、
もしくは道路後退などにより基準面積が満たせない場合など
止むを得ないと認められた場合にはこの限りではない。
というたいへん重要なポイントがあります。
不動産は欲しいけど予算を抑えたいと希望し、
不動産屋や建築会社に購入依頼を行い
「市街化調整区域ですが格安物件情報でました!!」
といわれ飛びついてしまった結果
「建築不可の土地です」なんてならないように、
御自身が最低上記2項目は
確認することをおすすめいたします。
大事なことは、「宅地」と「200㎡」です。
しかし、
上記2項目がクリアできたからといって
必ず住宅が建てられるかといえば例外もありますので、
必ず契約をする以前に長野市役所建築指導課に出向き
事前に確認をしましょう。
持参するものとしては、
住宅地図・登記簿謄本・公図・都市計画図、
そして御自身の身分証明、
これらを持参して
「この場所は市街化調整区域と聞いていますが
住宅の建築は可能かどうか教えて欲しい」
旨伝えて下さい。
ただし、相手はプロで専門用語バリバリできますので
素人の方にはチンプンカンプンです。
可能であれば情報を提供してくれた
不動産屋や建築会社の担当者さんに同行していただくか
調べていただくのが良いでしょう。
飛び切り情報だとか、
まだ表に出ていない情報だとか、
あなたにだけのホット情報なんて
謳い文句に騙されない様に気をつけて下さいね。