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おやじブログ

2021.05.26おやじの活動報告

市街化調整区域内でも建築可能な土地はありますが要注意です

令和2年12月4日のブログで

市街化調整区域内の土地は慎重に対応しなければならない、

という記事を書きましたが今回は無事建築確認もおり

新築工事に着手することができました。

 

普段聞きなれない不動産用語「市街化区域・市街化調整区域」とは? | 長野市|不動産の生前整理のお手伝いならおやじ不動産|リアルト長野有限会社 (realto.co.jp)

 

市街化調整区域内の土地の場合にはポイントが2つあり、

ひとつは登記されている地目が「宅地」であるかどうか、

ふたつめは面積が200㎡以上あるかどうかです。

ひとつめの「宅地」については都市決定がされる線引き前

(昭和46年1月27日以前)に

地目が宅地になっていない場合には再建築ができません。

ふたつめの面積については、

一つの宅地の規模は200㎡以上とする。

ただし都市計画が決定される以前から同一の敷地である、

もしくは道路後退などにより基準面積が満たせない場合など

止むを得ないと認められた場合にはこの限りではない。

というたいへん重要なポイントがあります。

不動産は欲しいけど予算を抑えたいと希望し、

不動産屋や建築会社に購入依頼を行い

「市街化調整区域ですが格安物件情報でました!!」

といわれ飛びついてしまった結果

「建築不可の土地です」なんてならないように、

御自身が最低上記2項目は

確認することをおすすめいたします。

大事なことは、「宅地」と「200㎡」です。

 

しかし、

上記2項目がクリアできたからといって

必ず住宅が建てられるかといえば例外もありますので、

必ず契約をする以前に長野市役所建築指導課に出向き

事前に確認をしましょう。

持参するものとしては、

住宅地図・登記簿謄本・公図・都市計画図、

そして御自身の身分証明、

これらを持参して

「この場所は市街化調整区域と聞いていますが

住宅の建築は可能かどうか教えて欲しい」

旨伝えて下さい。

ただし、相手はプロで専門用語バリバリできますので

素人の方にはチンプンカンプンです。

可能であれば情報を提供してくれた

不動産屋や建築会社の担当者さんに同行していただくか

調べていただくのが良いでしょう。

 

飛び切り情報だとか、

まだ表に出ていない情報だとか、

あなたにだけのホット情報なんて

謳い文句に騙されない様に気をつけて下さいね。

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