おやじによる
おやじブログ
2021.06.22おやじチャンネル
建物を取り壊したら必ず「滅失の登記」手続きをしましょう
ウッドショックによる木材の値上げが叫ばれている状況下で
このところ住宅の新築や建て替えが目立っています。
更地に住宅を建てる場合は良いのですが、
古い家を取り壊しての建て替えとなれば
先ずは今住んでいる家の解体工事をしなければいけません。
建て替えを請け負う建設会社で
解体業者の手配はしてもらえるはずですが、
解体後に必ず行う手続きがあるのはご存じでしょうか。
『建物の滅失登記』この登記手続きは
建物解体後1ヶ月以内に行いなさいと定められいます。
この手続きは法務局ホームページから書類をダウンロードして
自分で勿論出来ますが
添付書類の不備や記載漏れ等で
二度手間三度手間となってしまう可能性もありますので
多少の費用はかかっても
土地家屋調査士に依頼されることをおすすめいたします。
※不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)
その際に忘れてはいけない書類が解体業者さんから発行される
「建物取壊し証明書」です。
(解体業者さんにより書面の呼称が相違する場合もあります)
この書面は解体業者さんが
「長野市大字〇〇の〇〇番地の住宅を間違いなく取壊しました」
と証明する書面ですので、
万一この書面の発行が出来ないような解体業者さんであれば
それは「もぐり」業者です。
そんなもぐり業者に依頼をしてしまったら
廃材などを不法投棄されてしまう心配もあります。
場合によっては不法投棄の排出者責任を問われてしまう可能性もあります。
不動産屋や解体業者なんて一般の方からすれば怖いイメージがあり
なかなか文句も言えない感じもしますが、
普通に営業している会社であれば全くそんな事は心配いりません。
建て替えとかではなく単純に空き家の取り壊しをしたいのだが
解体業者さんを紹介して欲しいだとか、
滅失登記の手続きをする土地家屋調査士を紹介して欲しい、
と希望される方には
おやじ不動産が信頼するチームメンバーを紹介しますので、
不動産の困りごとだけではなく遠慮なく問合せ下さい。