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おやじブログ

2020.12.04おやじの活動報告

普段聞きなれない不動産用語「市街化区域・市街化調整区域」とは?

普段は聞きなれない不動産用語に、

『市街化区域・市街化調整区域』というものがあります。

不動産を購入する際には売主若しくは

仲介する不動産業者から契約の前に「重要事項説明」を

その不動産業者専任の取引士から受けます。

もし受けて無く売買契約を締結したとすれば

それは不動産業者側の重大な義務違反行為になります。

この説明の時に、

市街化区域あるいは調整区域という

言葉の存在を始めて知る人も多いかと思います。

 

市街化区域は、市街化を活性する地域のことで、

住宅や商業施設、工場等用途地域に

照らして建築する事が可能な地域です。

市街化調整区域は、

住宅や商業施設等の建築物を積極的には建築せず、

市街化を目的にしない地域です。

長野市は令和2年4月現在、

市街化区域5948ha、

市街化調整区域14213haに分類されており、

約2.5倍の比率で建築が抑制された地域になっています。

 

今回の相談案件はこの市街化調整区域内に所有する

不動産を売却されたいとの事でお越しいただきました。

立地はすぐそこに長野市民なら誰もが一度は通ったことのある

大きな道路が見える場所にありながら調整区域内で有る為、

第三者への売却は慎重に対応しなければいけません。

調整区域内であっても

住宅、病院、公民館、コンビニ等

自治体の建築許可が下りれば建築をする事も可能です。

ただし、あくまでも市街化を抑制する地域なので

何でもかんでも建築できますよ、

という地域では無い為

調整区域内の不動産整理については

何時も頭を悩ませてしまいます。

今回の相談物件も調整区域内でも

建築許可が下りた土地なので

そのまま第三者に売却することも可能であるだろうと

考え対応をさせていただきましたが、

念の為長野市役所への事前確認をしたところ

現在の所有者さんがそのまま建て替えをするには

許可が下りそうだとの事でしたが、

第三者となるとやや難しい土地である事が判明しました。

 

詳細につきましては個々の情報が有る為

ブログには書ききれませんが

不動産の売却を検討されている方は

事前に御自分の所有地が市街化区域か調整区域かを

調べておくのも良いかと思います。

https://www2.wagmap.jp/nagano/AddressList?DisplayKbn=jukyo&mid=33

 

今回の相談案件もそうですが、

長野市内には「ここが調整区域なの?」というような

土地がたくさんあります。

昨年の台風19号で被害を被ってしまった方も

住宅を移転したくても中心市街地ですと

予算オーバーになってしまう為

なかなか移転も厳しいとお聞きします。

昭和46年1月28日に線引きをされて以降

6回の見直しがされてきましたが、

そろそろ見直しをする時期がきているのでないでしょうか。

 

今回相談の案件についての結末は

処理が完了しましたらまたブログに書かせていただきます。

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