おやじによる
おやじブログ
2021.02.18おやじの活動報告
相続して利用しない土地を売りたい相談多くいただきます
このところ連日
「相続した土地があるのですが利用しないので売却したい」
と相談来店を頂きます。
そのほとんどの方が当社事務所の近隣にお住まいの方で、
ウォーキング中に会社の看板を見かけたとか、
犬の散歩中に会社の中の様子が覗けた等々、
こんなおやじ2人しかいない不動産屋を信頼いただき
たいへんに有難い来店です。
不動産屋にとって土地を売っていただけるなんて天使のようなお言葉で、
舞い上がってしまう魅力あふれるお話しなのですが、
このところのお話しほとんどが力になれていません。
どこかの組織委員会会長さんように差別している訳ではないのですが、
当社で仲介することも買取させていただく事も出来ない不動産なのです。
前にブログで書いた市街化調整区域内の宅地ではなく、
田や畑、であったり、
土地に入る通路(宅地延長部)が2mでしかも隣地と共同持分名義であったりと、
どう対処して良いかわからない案件が続いてしまっています。
相談者さん皆さん異口同音に、
「自分は持ち家があるので、この土地は相続したけど要らない土地なんだ」と、
勿体ないお話しですね。
土地を持たずして育ち
土地が(家が)欲しくて欲しくてこの不動産業界に入ったおやじとしては
本当に勿体ない土地ではあるものの
法律がある以上どうしようも出来ません。
どのようにしてこの土地が自分に相続されたのかは
皆さん誰も明確な答えはありません。
父、母もしくはもっと前の先祖がいかにしてこの土地を購入したのかは不明で
話しも聞いていなかったけど金庫に権利証が仕舞ってあったので一応相続はした、
くらいでその土地も見たのが今回初めてだった、との事です。
こういった土地はこれからもどんどん増えていくのでしょうが、
建築基準法の改正が無い限りは「休眠土地」として
何らの活用も出来ず残ってしまうのでしょうね。
1人をOKにしてしまえば皆さんOKにしなくてはいけないので、
ダメなものは駄目という当然の回答はわかるのですが、
利用しない人が所有するこのような休眠土地、
行政で何とかしてあげられないかなとつくづく思う毎日です。