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おやじによる
おやじブログ

2024.04.09おやじの活動報告

令和6年度の固定資産税・都市計画税納付書がきます

毎年1月1日時点において
不動産を所有する者として登記されている人に対して、
概ねその年の4月下旬頃を
目安に固定資産税・都市計画税の納付書が送られてきます。
全額納付という方法もありますが、
6月を第1期とし9月、12月、
翌年2月の4回に分けて支払うのが
一般的な支払い方法となります。
不動産の売買をされた方は特に注意が必要で、
1月1日時点の所有者ですから
年の途中で売却した方は売却した日の
前日までの税金を負担し、
購入された方は購入した日から以降を負担する、
という決まり事が契約条項に
記載されていることを確認しなければいけません。
特に売却された場合には仲介業者から
「今年度分は売主〇〇さんの御負担でお願いします」
なんて言われたらその業者そのものが?ですね。
例えば年間100,000円の固定資産税
(都市計画税という言葉は省力します)
の不動産を4月1日に引き渡したとすれば、
単純に1月1日から3月31日までの91日分が売主負担で
残る275日分が買主負担となりますから、
売主24,863円対75,137円の負担割合となります。
買主からすれば大きな買い物をしているわけなので
例え1円でも費用が安くなれば
それは嬉しいことではありますが、
売主からすれば何だか損した気分ですよね。
当社で不動産の買取や仲介をした場合には、
契約締結をする以前に売主さんから納付書を見せていただき
その場で上記のような説明を行い、
日割計算をしたうえでその金額も契約書に記載するようにしています。
 
納税は国民の義務ですから働いて支払いますが、
その先が問題です。
なんの責任もとらない総理大臣はじめ
記者に対して「馬鹿野郎!」と怒鳴りつける老害、
市民県民を平民扱いする上級県知事等々、
あんな馬鹿どもに支払う給与になっていくかと思うと本当に嫌になります。
不動産を所有している以上は支払う義務がある固定資産税ですが、
その不動産を活用されていない方にとって
無駄な税金になってしまいます。
空き地や空き家を所有されている方は
納付書がきたらぜひ一度リアルト長野にご相談下さい。