お問い合わせ

スタッフブログ

2026.09.11スタッフのつぶやき

貸家の庭の草刈りは入居者様でお願いします

先日管理している専用庭のある一戸建物件の退去立ち合いがありました。
戸建物件なので専用庭もありますが
今回空室になった物件は見事なまでに「雑草放置」でありました。
これだけ放置してあっても気にならなかったのか、
まああくまでも「貸家」だから自分の家でもないし
草刈りなんて面倒なことはどうでもいいや
という思いだったのかも知れません。
入居時には賃貸人負担で一旦草刈りを行い
引き渡しさせていただき
「今後の庭の草刈りや維持管理は入居者様負担でお願い致しますね」と説明させていただきましたが、
何故か放置されたままでした。
建物賃貸借契約書には契約者(入居者)の管理義務として、
善良なる管理者の注意をもって賃貸物件を使用する義務を負う」と記載がありますので、
この善管注意義務違反として
原状回復工事を見積もっても良いのですが、
具体的に「草刈りは契約者(入居者)負担」とは記載していなかったので今回は原状回復工事の責任を追求せず、
当社3名で汗を流してきました。
ここのところの雨続きで幸いなことに草が抜き易かったこと
もあり
2時間程度で綺麗にはなったものの、
やっぱり「庭付きで貸している以上草刈りはやって欲しい」と
いうのが本音ですね。
原状回復については益々厳しくなり、
国土交通省が定める
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を掲げてくるお客様もおりますが、
そのガイドラインも、
専用庭の草刈りや日常的な雑草の管理は
原則借主(入居者)が管理するもの、という判断です。
とかく「入居者さんだって草ボーボーじゃ気分悪いからたぶん草刈りくらいやってくれるだろう」という性善説はおいておき、
やはり重要事項説明書や契約書での記載および
説明をしていかなければいけないと社内統一をいたしました。
別に原状回復工事としての金銭が欲しいわけではありませんが、
気持ちとして、
「庭の草刈りくらい自分でして欲しい」が
先にたってしまいます。
自宅の庭の草刈りも面倒くさく
年に2〜3回くらいしかやらない自分が他人様に
「草刈り一生懸命やって」というのも
おこがましい話しではありますが、
隣の貸家の庭はほとんど雑草が生えていないのを見るとやはり、
その方の性格も関係してくるのかも知れませんね。
「専用庭がある貸家の雑草は入居者様で管理して下さい」というお願いでした。

お問い合わせ

ご質問・ご相談は、
電話もしくはメールでご連絡ください。

026-217-8533 リアルト長野有限会社

[営業時間] 9:00~18:00  [定休日] 土曜日・日曜日・祝日

[営業時間] 9:00~18:00
[定休日] 土曜日・日曜日・祝日

メールができる方はこちらからどうぞ

スタッフが3営業日以内にご返信いたします。