スタッフブログ
2026.09.18スタッフのつぶやき
いざ売却!でも兄弟間での揉め事が
なかなか売り辛い不動産がやっと買い手が決まりかけ
「 さあ売買契約に向けて準備をしましょう」と、
お亡くなりになった方のままの登記名義変更手続きをする為、
当社へ売却相談にお越しいただいたお兄様には
事前に他の相続人の 有無や相続人が
不動産を売却する事への賛否確認はさせていただきましたが
「他の相続人は弟しかいないし、 弟は不動産はいらいない」と言っているとの事で、
ところが蓋を開けてビックリ、
事前に売る話しを聞いていないし、
「判子を押す気持ちもないし、そもそも売る事には反対だ」 という
思いもしない回答があり、
お兄様にしてみれば昔から弟は実家の土地建物には興味もないし、
今回も特に売りに出す前の意思確認はまったくしていなかったそうです。
売り出しから相当な時間が経過し、
いざ売却となった段階での予想もしないアクシデントにより
完全に暗礁に乗り上げて しまいました。
令和6年4月1日からは相続登記の義務化も始まっていますので、
罰則が科される可能性もあります。
義務化もそうですが、
今回の事案のように、
「いざ売却」 となった場合でも
慌てることなく売買契約が締結でき、
不動産の整理が完了できますので相続登記は重要な課題です。
お兄様は弟さんのわだかまりを解消できれば売ることも可能ではあ りますが、
一旦閉ざしてしまった心を開くのは容易ではありません。
「 要らないと言っていたから確認もせずに勝手に売ろうとした」 のが
一番まずい行動に思えます。
兄弟だから心が通じあっている、と思うのは一方通行であり、
お互いに伴侶がいればその伴侶の気持ちや思いもあり、
親が亡くなってしまうのは誰しも想像したくないことでありますが 、
残念ながら親が亡くなってしまった場合には
出来るだけ早く相続人で話し合いを行って登記名義を変更し、
準備していくことをお 薦めいたします。
ご質問・ご相談は、
電話もしくはメールでご連絡ください。
026-217-8533
リアルト長野有限会社
[営業時間] 9:00~18:00 [定休日] 土曜日・日曜日・祝日
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