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2026.09.18スタッフのつぶやき

いざ売却!でも兄弟間での揉め事が

なかなか売り辛い不動産がやっと買い手が決まりかけ
さあ売買契約に向けて準備をしましょう」と、
お亡くなりになった方のままの登記名義変更手続きをする為、
相続人での遺産分割協議書を作成していただくことに。
当社へ売却相談にお越しいただいたお兄様には
事前に他の相続人の有無や相続人が
不動産を売却する事への賛否確認はさせていただきましたが
「他の相続人は弟しかいないし、弟は不動産はいらいない」と言っているとの事で、
直ぐに判子は押してくれるとの事でした。
ところが蓋を開けてビックリ、
事前に売る話しを聞いていないし、
自分に幾ら貰えるかのかも聞いていないので、
「判子を押す気持ちもないし、そもそも売る事には反対だ」という
思いもしない回答があり、
登記変更手続きも売る事も暗礁に乗り上げてしまいました。
お兄様にしてみれば昔から弟は実家の土地建物には興味もないし、
「売りたければ売れば」というスタンスだったので
今回も特に売りに出す前の意思確認はまったくしていなかったそうです。
売り出しから相当な時間が経過し、
なかなか売れない物件であるが、
やっと買い手が決まりそうになり
いざ売却となった段階での予想もしないアクシデントにより
完全に暗礁に乗り上げてしまいました。
令和6年4月1日からは相続登記の義務化も始まっていますので、
相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければ
罰則が科される可能性もあります。
義務化もそうですが、
今回の事案のように、
「いざ売却」となった場合でも
慌てることなく売買契約が締結でき、
不動産の整理が完了できますので相続登記は重要な課題です。
お兄様は弟さんのわだかまりを解消できれば売ることも可能ではありますが、
一旦閉ざしてしまった心を開くのは容易ではありません。
要らないと言っていたから確認もせずに勝手に売ろうとした」のが
一番まずい行動に思えます。
兄弟だから心が通じあっている、と思うのは一方通行であり、
勝手な思いかも知れません。
お互いに伴侶がいればその伴侶の気持ちや思いもあり、
兄弟姉妹といえども相続は必ずしも上手くいくとは限りません。
親が亡くなってしまうのは誰しも想像したくないことでありますが
残念ながら親が亡くなってしまった場合には
出来るだけ早く相続人で話し合いを行って登記名義を変更し、
いざ不動産を売却する際にも困らないように
準備していくことをお薦めいたします。

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