スタッフブログ
2026.10.21スタッフのつぶやき
市街化調整区域内の不動産のことはおやじ不動産まで
このところたて続けに
「市街化調整区域内」 の不動産査定および
売却相談をたくさんお受けしております。
大まかに言いますと
長野市内は市街化区域と市街化調整区域に線引 きされ、
市街化区域は規制あるものの
基本的には住宅等を建築することができる地域で、
住宅等の建築を抑制しましょうという地域 であります。
ただ、
農家さんの住宅や分家住宅、
農家さんの倉庫、
コンビニエンスストアなどの沿道サービス業、
などは建築できる可能性があります。
ここのところ相談をいただいているのが、
市街化調整区域内はいろいろな制約を受ける為に
すぐに話しが進ん でいかないのが実情です。
いろいろな高い壁に拒まれてしまう市街化調整区域ではありますが 、
先ずはふたつの要素は必須条件です。
ひとつ目が登記されている地目が「宅地」 であり
その地目変更が昭和46年1月27日以前であること。
ふたつ目が登記されている面積が200㎡を超えていること。
このふたつをクリアできれば
話しは前に進めていくことは可能であ るのですが
残念ながら簡単には「大丈夫売却できます!」と
安易に回答することができないのが
市街化調整区域内の不動産で す。
例えば農家住宅や分家住宅で建築された住宅は
相続で引き継いだ方 は住むことはできるのですが、
第三者に売却するには別途許可を得る必要があります。
自分の次に転売することも 場合によっては
建替することも出来ないケースも考えられます。
残念ながら 「負」動産になってしまう可能性がありますし、
市街化調整区域内の既存宅地であれば
何でもOKですと引き受けてしまう不動産会社 には要注意で
場合によっては売主さんの責任が問われることにもなりかねませんので
念には念を入れ調査しなければいけま せん。。
過去遡ってのその建物の建築経緯、
費用を支払い調査してもらう必要性もあります。
不動産評価としてはやはり市街化区域と比較して安くなってしまう場合が 多くなります。
極端に言えば道路一本隔てて市街化区域と市街化調整区域でも差はでてしまうものです。
所有者様としては現在「住宅が建っているから売れる」 とお考えになるかも知れませんが、
扱いがたいへん難しいものであります。
相談案件のひとつひとつ丁寧に調査して回答させていただきますが
当社では市街化調整区域内の不動産特に住宅が付いているものは大 歓迎ですので
お困りの方がおりましたら
ぜひおやじ不動産までお気軽にお問合せ下さい。
ご質問・ご相談は、
電話もしくはメールでご連絡ください。
026-217-8533
リアルト長野有限会社
[営業時間] 9:00~18:00 [定休日] 土曜日・日曜日・祝日
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