おやじによる
おやじブログ
2025.02.08不動産のこと
2月は相続登記お済ですか月間です
毎年2月に開催される
「相続登記はお済ですか月間」となります。
各都道府県の司法書士が相続登記についての
認知向上と手続き促進のための啓発 活動月間です。
長野県内でもこの期間中の司法書士は相続登記に関して
積極的に相 談を受け付けていますので
お気軽に連絡をしてみて下さい。
どこの司法書士にお願いすれば良いかわからない場合には
長野県司 法書士会相続登記相談センターまで
お聞きになれば良いかと思います。
TEL.026−232−7492
今までの相続登記は相続人の任意で行われてきましたが、
不動産の所有権を取得した日から
3年以内に手続きを行う事が義務付けされました 。
この申請を怠った場合には
10万円以下の過料が課される可能性があるので注意して下さい。
この相続登記を済ませておかないと次代への引継ぎも出来ないし、
担保として金融機関からの借り入れもできません。
私の知り合いで祖父が所有する土地が
お父さんの代で相続登記をし ないでいたため、
この度相続登記をしたいと相談を受け、
手続きをしていただいたところ
何 と相続人が10名以上になってしまい。
しかし、
なかには権利を主張し金銭の要求を受ける場合もあるので
事情がわ かっている人同士で話し合いをして
相続登記をしていくことをお薦めします。