イベント情報イベント情報

おやじによる
おやじブログ

2025.02.08不動産のこと

2月は相続登記お済ですか月間です

毎年2月に開催される
「相続登記はお済ですか月間」となります。
これは日本司法書士連合会と
各都道府県の司法書士が相続登記についての
認知向上と手続き促進のための啓発活動月間です。
長野県内でもこの期間中の司法書士は相続登記に関して
積極的に相談を受け付けていますので
お気軽に連絡をしてみて下さい。
どこの司法書士にお願いすれば良いかわからない場合には
長野県司法書士会相続登記相談センターまで
お聞きになれば良いかと思います。
TEL.026−232−7492
 
今までの相続登記は相続人の任意で行われてきましたが、
令和6年4月1日から義務化され
不動産の所有権を取得した日から
3年以内に手続きを行う事が義務付けされました
この申請を怠った場合には
10万円以下の過料が課される可能性があるので注意して下さい。
 
この相続登記を済ませておかないと次代への引継ぎも出来ないし、
その不動産を売ることも、
担保として金融機関からの借り入れもできません。
私の知り合いで祖父が所有する土地が
お父さんの代で相続登記をしないでいたため、
この度相続登記をしたいと相談を受け、
当社顧問の峯村司法書士を紹介し
手続きをしていただいたところ
と相続人が10名以上になってしまい。
連絡をとるだけでも一苦労だと先生曰く苦笑いしていました。
しかし、
このまま放置しておくと相続人がますます増えていく可能性もあり権利関係を複雑になります。
なかには権利を主張し金銭の要求を受ける場合もあるので
事情がわかっている人同士で話し合いをして
相続登記をしていくことをお薦めします。