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おやじによる
おやじブログ

2021.08.25不動産のこと

おやじの「不動産でやっちまった」事例を参考にして下さい

魑魅魍魎とした世界であるこの不動産業界に

約35年も足を踏み込んでいる私にも

度々冷や汗ものの『やっちまった』という失敗や、

ギリギリで難を逃れたという事案があります。

 

これから不動産を購入しようと

考えている方に参考になればと、

そんな過去の事例を紹介させていただきます。

 

「宅地延長」の土地って聞いた事がありますか。

宅地延長というのは、敷地の一部が通路になって

いる土地の事で別名「旗竿地」とも呼ばれています。

 

土地は道路に直接面している土地のみではなく

周辺をほかの土地に囲まれてしまい

道路から建物が建てられる土地の部分までを

道路のようにして利用する(これが宅地延長)土地もあります。

 

購入する方は断トツで直接道路に接する土地を選ばれますが、

予算の都合や

どうしてもその立地でなければならない等の理由から

宅地延長物件を選択される方もいます。

 

建築基準法には敷地は4m以上の道路に

2m以上接していなければならない、

という規則があるので

道路と接する部分は最低2mなければいけません。

 

私が過去にやらかしてしまった案件は

正しくこの「宅延の幅員2m」です。

 

ある土地の売却相談を受け宅延物件ではあったものの、

人気の高いエリアであった為「仕入れたい!」

という意欲が先行してしまい

現地での宅延部分の計測もそっちのけで、

公図だけで宅地延長部分は2mはある、

(いやいや2mであって欲しいとの先入観かも)と

判断し購入しました、

 

運よくすぐに買主が決まり

引き渡し決済も無事終了した後、

買主が発注した建築会社から

「宅地延長部分が2mありませんよ!」と

連絡をいただきます。

 

すぐに現場に飛んで行き様子を確認すると

当社から言われた境界で計測すると1.98mしかなく

建築確認が出せないとの事であります。

 

前所有者から聞いていた境界をそのまま鵜呑みにし

周囲に良く確認もせず引き渡しをしてしまったので

「青を通リ越して真っ青」になり

冷や汗でYシャッツがぐっしょり状態です。

 

すぐに日頃お願いしている土地家屋調査士の先生に

現場に来ていただき

周囲の関係者と再度境界の確認をしたところ

一箇所の境界がブロック塀中心であることが

判明したため幅員が2.05mと確認でき

胸をなで下ろしました。

 

昔の分譲地には

まだまだ狭い宅地延長土地が沢山あります。

現代の宅地延長物件は幅員2.5m×2区画

双方あわせると5mある宅延が主流で

なかには6mある物件も見受けられます。

 

普段乗っている車が通行する為には

最低でも2.3mくらいはあったほうが良いでしょうから、

土地の見学に行き万一宅延物件であった場合に

愛車が楽に通行できるかで判断するのも一策です。

 

くれぐれも車体をがりがりしてしまうような

宅延物件は御注意下さい。

 

そして間口2mあることを必ず

書面で説明していただきましょう。

決して口頭だけでは駄目ですよ。

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